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納得のいく一邸を叶える、
丁寧な家づくり。

私たちは材木屋として創業したのが昭和28年。
以来、各住宅建材メーカーと直に太い繋がりを持ち、バリアフリー、セキュリティー、
シックハウス・環境問題等や、新しい素材を使用した工法などにいち早く対応して参りました。
“わが家”が便利で快適で安心できる場所、
家族みんなのお気に入りの空間であるために、
弊社の家づくりは、お客さまの、家族構成、暮らし方、
立地などさまざまなニーズ、条件により、工法、建材、インテリアなど
1つ1つの素材にこだわることから始めます。
“見えない部分をきちんとすること”を大切に、住宅づくりをお手伝いいたします。

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わたしたちのこだわり

家は一生に一度あるかないかの大きな買い物です。
だからこそ、住み始めてお客様が家をどんどん好きになり、
「平野木材に頼んでよかったね」の一言をいただける家作りを目指しています。

お客様がご納得いくまで・・・

昭和28年に創業した平野木材株式会社のグループ会社として、住宅分譲事業としては50年の実績があります。隣接地の環境と住宅の融合、接道状況、通風、採光、素材などを考慮し、お客様のライフスタイルを反映させた自由設計のプラン作成、資金相談から完成まで、お客様との綿密な打ち合わせをさせていただき、お客様のご要望を細部までお聞きした上で、我々プロとしてのアドバイスを加え、納得のいく豊かなマイホーム造りを一貫してバックアップいたします。

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見えない部分や細部もしっかりと・・・
安心できる住まいづくり

多くの建築施工会社との太いつながりを持っているのも平野木材住宅の強みのひとつ。木造在来工法、2×4工法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造とさまざまな工法がありますが、それぞれの土地、そこに住まう人にとって最良の建築工法を選んで建築いたします。その施工業者は、それぞれの工法に特化し、充分な実績を積んだ建築会社ばかり。高品質で安心できる住まい造りをお約束できます。その上に、第三者機関による厳しい検査、保証が加わります。
素材の一つ一つから、お客様が気付かない部分までこだわることで、平野木材住宅の家は本当に安心して住んでいただける家となるのです。
住宅の建築を通じて、お客様の笑顔を創造したい。私たちの願いです。

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住宅購入の流れ

は住宅保証機構(株)“まもりすまい保険”の保険付保のための確認作業及び、調査等の内容です。

  1. 1

    ご相談

    • 家に対するご要望、思い入れなどをお聞かせください。
    • 予算計画や資金返済計画などのご相談もお受けします。
  2. 2

    プラン作成

    • ご要望に沿ったプラン図をご提案します。理想の家をつくるため、一番大切な時期です。お客様のご要望、思い入れを取り入れ、より良い家作りの為に弊社からもご提案させていただき、プランニングを進めます。
  3. 3

    設計契約

    • もう少し詳しい打合せをしていく為に、設計契約をかわします。
  4. 4

    プラン決定

    • ショールーム等にご同行いただき、実物を見ていただいて仕様を決めていただきます。実際に見ていただくことで、イメージが具体化し、お客様のご要望に近づけて行きます。
  5. 5

    本図面作成
    お見積もり

    • お客様のご要望が叶えば、本図面作成に取りかかります。
    • 住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準に適合するように設計します。
  6. 6

    ご契約

    • 設計図面とお見積もりをご確認していただき、ご了承いただければご契約となります。
    • 行政機関に対し建築確認申請を行い、確認済証を取得します。
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    着工

    • 地綱張り・地鎮祭といよいよ工事が始まります。
    • 着工前に地鎮祭を行い、工事の安全祈願をします。また、ご近所の方々に工事中のご協力のお願いとして近隣挨拶をいたします。
    • ここから完成まで通常ですと、4カ月程度です
    • 住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準に適合するように施工します。
    • 第三者機関(※1)による第1回目現場調査の実施。(基礎配筋工事完了時)
  8. 8

    中間検査

    • 上棟後、行政機関による中間検査を受けます。
    • 施工中に要所で社内検査を行います。
    • 第三者機関による第2回目現場調査の実施。(屋根工事完了時から内装下張り直前の工事完了時)
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    完成・お引き渡し

    • 完成時には行政機関による完了検査を受けます。
    • お引渡し前にお客様と最終チェックをいたします。
    • お客様に「建物検査済証」及び「住宅瑕疵担保責任保険の保険付保証明書」をお渡しします。
  10. 10

    アフターメンテナンス

    • お引渡し後2年間は無料で点検を行います。

(※1)国土交通大臣より指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」

住宅保証

マイホームは人生最大のお買い物。
でも、その住宅の性能については専門的で非常に判断がしにくいものです。

「見えないところもちゃんと工事してくれているのか」
「高性能といっても何を基準にしているのか」
「欠陥住宅にしないためには?」
「施工業者とトラブルが起きたらどうしよう」
「建てたあと、何かあったらどうしよう」

など、お客様は、たくさんの不安をお持ちかと思います。
そんな不安を解消してくれるのが「住宅瑕疵担保責任保険」です。

■住宅瑕疵担保責任保険について

住宅品質確保促進法(※1)により、住宅供給事業者は、新築住宅の床の傾きや雨漏りなど、構造耐力上主要な部分について、住宅の完成引渡後10年間保証を行うことが法律により義務付けられています。住宅瑕疵担保責任保険法人による保険付保義務制度は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保などに関する法律(※2)により、新築住宅の請負人である「建設業者」及び売主である「宅地建物取引業者」(売主等)に瑕疵の補修に充てる、資金の確保のため、保険の加入又は供託(組合せも可能)を義務づけられています。
登録された住宅供給事業者(登録業者)(※3)が10年間の保証を適正・確実に実行できるよう、第三者機関(※4)が現場審査や保険でサポートするしくみです。
この制度では、国土交通大臣より指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」が技術基準を定め、建築中に専門の検査員による現場審査を行い、住宅の引き渡し時には、登録業者より保険付保の証明書をお渡ししています。
また、万が一保証期間中に登録業者が倒産しても、補修費用を保険でカバーされるので安心です

■保険の内容〈住宅保証機構(株)“まもりすまい保険”の場合〉

1.商品の仕組み

住宅保証機構は、この保険の対象となる住宅(以下「保険付保住宅」といいます。)の基本構造部分の瑕疵に起因して、保険付保住宅が基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合(以下「保険事故」といいます。)、被保険者である住宅事業者が住宅取得者 様に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)について、保険金をお支払いいたします。

保険期間中に瑕疵が判明した場合、住宅取得者は様は、請負契約または売買契約の範囲において、住宅事業者に対して補修等を請求することができます。
住宅事業者は、請負契約または売買契約に基づき、補修等について検討し、保険金をお支払いできる自由に該当する場合には、住宅保証機構に保険金の請求を行います。
住宅事業者が補修等を行います。
住宅法性機構は、住宅事業者が補修等を実施した後、住宅事業者に保険金をお支払いします。
②a/④a
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いできる自由にあたる場合は、住宅取得者は、住宅保証機構に直接保険金を請求し、保険金の支払いを受けることができます。
保険の仕組み
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保険の対象となる基本構造部分

住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。

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2.保険期間(保険のご契約期間)

  • 保険責任は、原則として住宅の引渡し日に始まります。
  • 保険期間は、原則として10 年間としますが、保険の種類により異なります。

3.引受条件(保険金額等)

保険金額及びてん補限度額について

項目 限度額
1住宅あたり限度額 2,000万円(※1)
1事業者あたり(1被保険者あたり)限度額 被保険者の当該年度における住宅の請負・販売金額の10%または1億円のいずれか大きい金額
項目 限度額
調査費用
(1住宅あたり)限度額
補修金額の10% または10万円のいずれか大きい額
※ただし、調査費用の実学または50万円のうち小さい方を限度。
仮住居・移転費用
(1住宅あたり)限度額
50万円
■紛争処理に関する事項
  • 住宅取得者様と住宅事業者との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲 裁を指定住宅紛 争処理機関に申し立てることができます。
  • 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から住宅保証機構に意見照会のあったときは、意見を提出します。
  • 住宅保証機構は、上記の紛争処理において、指定住宅紛争処理機関が住宅保証機構の参加が必要と認めたときは、当事者として紛争処理に参加します。
  • 住宅保証機構は、上記の紛争処理において成立した調停等の結果を尊重します。
    ただし、住宅保証機構が紛争処理の当事者として調停等に参加した場合には、住宅保証機構は、特段の事情がない限り、提示された調停案を受け入れるものとします。
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